仁川地裁(パク・チョンウン判事)は、特殊傷害罪で起訴された男(62)に対し、懲役6月、執行猶予2年を言い渡した。
男は昨年6月4日午後0時ごろ、済州島の西帰浦市にある中国料理店の厨房で、鍋に入った熱いチャンポンのスープを中国人の女性店員(54)に浴びせてけがを負わせたとして起訴されていた。
裁判では「被告は罪状が良くない上、被害者から許してもらえていない」「暴力犯罪で過去に2度の罰金刑を宣告された前歴もある」と指摘。ただし「過ちを認めており、治療費の名目で被害者に金を支払った点などを考慮した」と量刑の理由を説明した。
朝鮮日報 2024/06/10 11:10
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