判決理由で三輪裁判長は、被告が韓国の釜山空港から関西国際空港に到着したその日に財布を万引したことなどを踏まえ、「犯罪目的の来日」に言及。一方で、強盗致傷事件の被害者のけがが全治約1週間だったことなどを量刑で考慮した。
判決によると、令和5年3月21日に来日し、同日に大阪・ミナミの百貨店でブランド品の財布(販売価格約6万円)を万引。同25日には大阪府豊中市の路上で30代女性にきりのようなものを突き付けてショルダーバッグを奪い、逃げようとして転倒した女性を負傷させたほか、同27日には、大阪市阿倍野区内の路上で60代女性の手提げかばんをひったくった。
弁護側は豊中市での強盗致傷事件について、恐喝と傷害罪にとどまると主張したが、地裁は「逃げ惑う被害者に凶器を突き付けながら執拗(しつよう)に追い回した」として退けた。
被告人質問で、被告は「母がガンで治療費と薬代が必要で犯行をしました」と述べる一方、検察側から事件後に歓楽街で金を使ったのではないかと問われる場面もあった。
産経新聞 2024/9/10 17:57
https://www.sankei.com/article/20240910-OKPBX4LGEZOGVGJW5GOWTEJ23U/
韓国でやれや
嘘ニダ