
旅館業法と施行規則は、国外在住の外国人宿泊客だけに旅券の提示を義務付けている。在留カードは在日外国人が持つもので、提示義務はない。女性は特別永住者で在留カードはなく、旅券や特別永住者証明書を提示する法的義務もない。
全国で在日外国人が名前や外見から在留カード提示を求められるケースが相次ぎ、香川県は2023年3月、宿泊業者に対し「人権上問題がある」と通達した。
訴状などによると、女性は昨年9月、出張のため新宿区のビジネスホテルを予約。宿泊当日、フロントで従業員から「全ての外国人に旅券か在留カードの提示を求めている」と言われ、「義務はない」と抗議した。
5/13(火) 19:47 共同通信
https://news.yahoo.co.jp/articles/f5a4fd5a753d678edfc417bd391c9dbe07238d53
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旅券提示強要し宿泊拒否、提訴へ 神戸の在日コリアン女性 [5/13] [右大臣・大ちゃん之弼★]
https://lavender.5ch.net/test/read.cgi/news4plus/1747127676/
〈旅館業法 第6条〉
1 営業者は、厚生労働省令で定めるところにより旅館業の施設その他の厚生労働省令で定める場所に宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の厚生労働省令で定める事項を記載し、都道府県知事の要求があったときは、これを提出しなければならない。
2 宿泊者は、営業者から請求があったときは、前項に規定する事項を告げなければならない。
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虚偽の記載がないか確認の為、日本人でも身分証提示を求められる事があります
















