
事実に反して元慰安婦の名誉を損ねる風説を新聞・放送・インターネットなどを通じて流布した場合、5年以下の懲役または5000万ウォン(約520万円)以下の罰金が科される。
これまでは刑法の名誉毀損(きそん)罪などで処罰してきたが、同省は「歴史の歪曲(わいきょく)への対応に限界があった」と説明した。ただ、芸術や研究、報道をはじめとする正当な目的の活動は対象外とした。
全文はソースで 最終更新:6/10(水) 19:01
https://news.yahoo.co.jp/articles/deffd90738a5da65e2cbc6ffb1e615d2b7024462
そもそも何が虚偽で何が事実なのか。w
朝鮮人の国だからこんなもんか














